【第3回勉強会 : 殺処分と法律〜殺処分制度がある理由〜】
殺処分の現状を理解するには、その根拠となる法律について学ぶ必要があると思います。
興味のある方は、この機会に学んでみてはいかがでしょうか。
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平成26年度、犬が約2万頭、猫が約8万頭殺処分された日本。 無責任な人間のせいで、毎年多くの命が失われています。
"狂犬病予防法"に基づき、 鑑札や狂犬病予防注射済票をつけていない犬が放浪していたら、その「犬を捕獲」しなければなりません。
そして、「公示期間が過ぎるとその犬を処分(殺処分・譲渡)できる」とされています。
また、"動物愛護法"で、 「犬猫の引き取りを求められた場合は引き取らなければならない」と定められています。
ただし、「引き取りを求める相当の理由がない場合は引き取りを拒否」することができます。(平成24年改正、画像参照)
なお、野良猫の捕獲は、法律で定められていないので要請があっても行うことはできません。
平成24年の動物愛護法の改正では、 ①終生飼養の徹底 ②動物取扱業者による適正な取扱いの推進 ③罰則強化 などが定められました。
動物愛護の意識が高まってきているのはとても望ましいことです。
しかし、海外と比較すると動物取扱業者の規制はまだまだゆるく、悪質なブリーダーが後を絶たないのが現状です。
また、「捨て犬・捨て猫は重大な犯罪」だという認識も、まだまだ浸透していないのではないでしょうか。
みなさんも日本の動物愛護の根底をなす法律について学び、終生飼養などを訴えていきませんか。
平成24年の動物愛護法の改正では、パブリックコメントが広く募集されました。 平成30年には、動物愛護法の施行状況が検討されます。 ぜひ注目してみてください^o^
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最後まで読んでいただきありがとうございました(*´ω`*)
勉強会以外の活動も準備中ですのでお楽しみに(*^^*)
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